
”気になっていた!”うちの実家は3000万円控除使えるの?
”気になっていた!”うちの実家は3000万円控除使えるの?

- このブログ記事の趣旨
- 国土交通省が平成26年に実施した空家実態調査によると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし得るその他の住宅である空き家の約75%が旧耐震基準の下で建築されたものであり、また、平成25年における住宅の耐震化の進捗状況の推計値として国土交通省が平成27年6月に公表した数値を考慮すると、そのような空き家のうち約60%が耐震性のない建築物であると推計されています。そこで平成28年度税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。さらに令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後、この特例の適用対象となる譲渡について範囲が拡大されました。
- 被相続人が一人で住んでいた家を譲渡して3,000万円控除
- ①一人ぐらしでなくてはならない
- ②昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限る
- ③相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない
- ④老人ホーム等に入居者も対象に
- ・令和6年1月1日以後の譲渡から買主が耐震改修等を行っても適用対象
- ・譲渡価額が 1億円を超えるものは特例が適用されない
- ・共同被相続人が時期を間違えて譲渡等した場合
- ・適用前に譲渡及び譲渡の期間内に贈与や低額譲渡があった場合
- ・被相続人との共有物件の場合
- ・譲渡所得の相続税の取得費加算の特例との選択適用
- ・相続税の「小規模宅地等の特例」との適用関係
- ・他の特例との適用関係
- ・適用を受けるための手続き
- (1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
- (2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(各書類の詳細は(1)と同じ)
- 適用時期
- 法改
- まとめ

被相続人が一人で住んでいた家を譲渡して3,000万円控除

①一人ぐらしでなくてはならない
②昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限る
③相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない
④老人ホーム等に入居者も対象に
令和6年1月1日以後の譲渡から買主が耐震改修等を行っても適用対象



譲渡価額が 1億円を超えるものは特例が適用されない
共同被相続人が時期を間違えて譲渡等した場合

譲渡対価の額が 1億円を超えるかどうかは、相続人が共同で被相続人居住用家屋とその敷地を相続し、その後、時期を前後して各相続人がこれらの資産を譲渡した場合などには、相続開始の日から最初に譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡を合計して1億円以下かどうかを判定することになります。

適用前に譲渡及び譲渡の期間内に贈与や低額譲渡があった場合
この譲渡には贈与及び低額譲渡が含まれますので、相続開始の日から譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに贈与等があった場合には、贈与時の価額又は低額譲渡時の価額を加算して1億円を超えるかどうかを判定することになります。
本制度の適用を受けた場合は、対象資産の譲渡と前後する贈与や低額譲渡について、期間内の合計価額が1億円を超えないように留意する必要があります。
被相続人との共有物件の場合

譲渡所得の相続税の取得費加算の特例との選択適用

相続税の「小規模宅地等の特例」との適用関係
- 1.被相続人に配偶者又は相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人がいないこと
- 2.相続人(取得者)が相続開始前3年以内に日本国内にある自己又はその配偶者、その者の3親等内の親族・同族会社・一般社団法人等が所有する家屋に居住したことがなく、かつ、相続開始時に居住していた家屋を(相続前に)所有していたことがないこと
他の特例との適用関係

適用を受けるための手続き

(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(各書類の詳細は(1)と同じ)
- 1 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
- 2 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
- 3 敷地等の売買契約書の写し等
- 4 被相続人居住用家屋等確認書
適用時期
まとめ


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