
◆完全保存版◆ 不動産取引の売却の全体の流れ
不動産売買はどんな流れで進む?
(売却)(購入)
- このブログ記事の趣旨
- 不動産売買は、大きなお金が動くうえに複数の段階を踏む必要があるため、スムーズに進めるにはあらかじめ流れを把握しておくことが大切です。この記事ではマンションや一戸建てといった不動産売買を検討している方に向けて、流れや必要書類、費用についてご紹介します。
- ※非常に長文です!
- ・不動産売買はどんな流れで進む?
- ・(売却)(購入)
- ・
- ・不動産売買のポイントは?
- ・不動産売買の流れ (売却)(購入)
- ・不動産を「売る」流れ (売却)
- ・不動産を「買う」流れ (購入)
- ・不動産売買に必要な書類 (売却)(購入)
- ・不動産を「売る」ときの必要書類 (売却)
- ・不動売却の際に必要となる書類 (売却)
- ・訪問査定の際に必要な書類 (売却)
- ・媒介契約の際に必要な書類 (売却)
- ・売買契約時に必要な書類 (売却)
- ・引渡しの際に必要な書類 (売却)
- ・不動産を「買う」ときの必要書類流れ (購入)
- ・不動産売買に掛かる費用
- ・不動産を「売る」ときの費用 (売却)
- ・不動産を「買う」ときの費用 (購入)
- ・確定申告を行う際に必要な書類 (売却)
- ・申告書 (売却)
- ・売却物件の売却時の売買契約書(コピー) (売却)
- ・売却物件の購入時の売買契約書(コピー) (売却)
- ・仲介手数料、印紙税などの領収書 (売却)
- ・不動産売却で特例を利用する際に必要な書類 (売却)
- ・3,000万円の特別控除 (売却)
- ・軽減税率の特例 (売却)
- ・特定居住用財産の買換えの特例 (売却)
- ・不動産売却に必要な書類の取得方法 (売却)
- ・不動産を取得した際に受け取っているもの (売却)
- ・役所で入手するもの (売却)
- ・不動産会社が用意してくれるもの (売却)
- ・そのほかの取得方法 (売却)
- ・不動産売却に必要な書類の準備は計画的に! (売却)
- ・ポイントを押さえて不動産売買を成功させましょう!
不動産売買のポイントは?

不動産売買の流れ (売却)(購入)

不動産を「売る」流れ (売却)
頼る不動産会社を選び、物件の売り出し価格を決めるため、不動産会社に査定を依頼します。不動産査定には「簡易査定」と「訪問査定」の2種類があります。
査定を依頼した不動産会社のなかから1社を選び、売買の仲介を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約は、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類に分類され、売却活動における売主の自由度や、不動産会社に課される義務がそれぞれ異なります。

不動産の買い手が決まったら、売買契約を結びます。このとき、購入意思の確認として、引渡しまでの間に買主から手付金を受け取ることが一般的です。
物件の引渡しは決済と同日中に行われることがほとんどです。また、所有権を売主から買主へと移す「所有権移転登記」の手続きも、同時に行います。所有権移転登記は買主側が行うことが一般的となっており、司法書士に手続きを代行してもらうケースも多く存在します。
不動産売却により生じた利益は、譲渡所得といいます。この譲渡所得は、所得税や、住民税の課税対象のため納税を行う必要があり、これらの税金は総称して譲渡所得税と呼ぶことがあります。ただし、住宅売却による譲渡所得については、「3,000万円の特別控除」や「買い換えの特例」など、節税に活用できる特例があり、要件を満たすと税金が軽減される場合があります。譲渡所得の確定申告を行うにあたっては、控除や特例を利用できるかどうかを、あらかじめチェックしておくとよいでしょう。
不動産を「買う」流れ (購入)

家族構成やライフプランをもとに、居住地域や家の広さ、入居時期といった希望条件を洗い出し、優先順位を付けていきます。この際、新築物件にするか中古物件にするか、一戸建てとマンションのどちらを選ぶかについても考えておくとよいでしょう。
洗い出した希望条件からおおよその購入価格を調べ、資金計画を立てます。資金計画を立てる際は、初期費用を用意できるか、住宅ローンを無理なく返済していけるかといったように、短期・長期の両方の視点から考えるように心がけましょう。
インターネットで検索したり、不動産会社に相談したりして、希望条件に合う物件を調べていきます。また、住宅ローンを利用する場合は、金融機関や住宅ローンの利用条件などを比較し、金利や諸費用、返済期間についてのおおまかな見通しを立てておくとよいでしょう。
内覧した物件のなかから、実際に購入したい物件を絞り込めたら、売主のハウスメーカーや仲介する不動産会社、マンションデベロッパーなどに対して、購入の申し込みを行います。この際、購入の意思を明確に示すため、「申込証拠金」を支払うことがあります。
住宅ローンを借り入れる場合は、事前審査を受ける必要があります。住宅ローンの事前審査は、申請者に返済能力があるかを簡易的にチェックするもので、数日から1週間以内に結果が出ることが一般的です。
購入にあたっての契約内容や重要事項について、宅地建物取引士から説明を受けます。ここでは、登記(物件の所在地や所有者を登録すること)の内容や購入金額、支払い日などに間違いがないかを口頭で説明されますが、書類にも事前に目を通して内容をしっかりと確かめましょう。
住宅ローンを借り入れる場合、売買契約の後に住宅ローンの本審査を受け、借り入れの契約を結びます。本審査は事前審査よりも必要書類が多く、結果が出るまでに日数を要する傾向にあります。
不動産売買に必要な書類 (売却)(購入)

不動産を「売る」ときの必要書類 (売却)
不動売却の際に必要となる書類 (売却)
訪問査定の際に必要な書類 (売却)
登記済証(権利証)や登記識別情報は、不動産を購入し、所有権保存登記または所有権移転登記をした際、法務局から渡された書類であり、売主だけが持つ書類です。この情報があることで真の所有者であることを確認できます。
土地または一戸建ての売却を依頼する場合には、「土地の確定測量図」も用意しておくことが望ましいといえます。土地確定測量図とは、道路も含め隣接する全ての境界が確定している状態のときのみに作成される実測図で、境界が確定していることを証明する書類となります。
媒介契約の際に必要な書類 (売却)
物件の所有者本人であることを証明するために、本人確認書類が必要です。提出の必要はないので、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートといった本人確認書類を媒介契約締結時には忘れないようにしましょう。
物件のパンフレット等に記載されている間取り図は不動産会社がチラシやインターネット広告に掲載する間取り図を作成する際に必要になります。所有の物件について、不動産会社の営業担当者に説明する際にも便利ですし、売却活動を進めていく際にも使える書類となるため、可能な限り準備しておくことが望ましいです。
確認申請書とは、新築時に確認申請を行ったときの書類を指し、確認済証は確認申請が通ったときの書類、検査済証とは竣工時に検査が通ったときの書類です。これらの書類は、重要事項説明書に書類の有無が記載され、最終的に引渡し時に買主へ引き渡す書類となります。なお、マンション売却の場合は不要です。
耐震診断報告書は、設計者や診断者からの耐震診断の結果を表したものを指します。一方でアスベスト使用調査報告書とは、アスベスト(石綿)が含まれる建材が使用されているかを調査し、結果をまとめたものです。
売買契約時に必要な書類 (売却)
付帯設備表とは、物件と一緒に引き渡す設備の状態について記載が求められる書類です。基本的には、インターフォンや浴室乾燥などの建物に備え付けられた設備の不具合について記載します。また、エアコンや温水洗浄便座などをそのまま置いていく場合は、これらの設備の有無と残置の状態を記載します。一方で告知書とは、周辺環境や過去に関することも含む物件の不具合について記載が求められる書類です。なお、これらの書類は不動産会社が用意しますが、記載は売主が行います。
こちらは書類ではありませんが、売買契約書に実印を押すため、必要です。
引渡しの際に必要な書類 (売却)
所有権移転のために必要な書類です。登記済証(権利証)または登記識別情報は訪問査定の際に用意する書類ですが、引渡し時にも必要になります。
固定資産評価証明書は、所有権移転登記のための登録免許税を計算する際に必要です。年度が異なるものは利用できません。
こちらも、所有権移転のための登録免許税を計算するために必要です。
境界確認書は、隣の土地との境界が明確に記載された書類です。一般的に一戸建てや土地の売買契約では、境界が確定していることが、引渡しの条件となります。売買契約書のなかに条件として盛り込まれていれば、引渡し時までに用意することが必須です。提出する実測図は、確定測量図となります。なお、マンションの売却の場合は必要ありません。
住宅ローン残高が完済できていない物件を売る場合には、売却代金を充てて一括返済を行うため引渡しと同時に抵当権を抹消します。抵当権とは、債権者(お金を融資した銀行)が抵当権を設定した不動産から優先的に弁済を受けることができる権利のことです。抵当権抹消書類は売主の銀行担当者が保有しています。
不動産を「買う」ときの必要書類流れ (購入)

不動産売買に掛かる費用

不動産を「売る」ときの費用 (売却)
不動産を「買う」ときの費用 (購入)

確定申告を行う際に必要な書類 (売却)

申告書 (売却)
確定申告書Bは、事業所得や不動産所得がある人が使用する申告書です。なお、給与所得や公的年金などの所得がある人が使用する申告書Aは、2023年の1月に廃止され、申告書Bに一本化されています。
土地や建物、株式の譲渡などによる所得があった場合、ほかの所得とは分けて確定申告書第三表に記載し、納税額の計算を行う必要があります。
不動産を売却した際に、購入コストよりも売却代金のほうが上回っている場合、譲渡所得として扱われ、課税対象となります。
売却物件の売却時の売買契約書(コピー) (売却)
売却物件の購入時の売買契約書(コピー) (売却)
仲介手数料、印紙税などの領収書 (売却)
不動産売却で特例を利用する際に必要な書類 (売却)
3,000万円の特別控除 (売却)
軽減税率の特例 (売却)
特定居住用財産の買換えの特例 (売却)
・購入した新居の土地、建物の全部事項説明書
・築年数の要件を満たさない場合は耐震基準を示す書類(以下のいずれか)
a 耐震基準適合証明書(築年数が25年以上の場合)
b 建設住宅性能評価書(築年数が25年以上の場合)
c 保険加入証明書等(築年数が25年以上の場合)
・売却した旧居の土地、建物の全部事項説明書 など
不動産売却に必要な書類の取得方法 (売却)
不動産を取得した際に受け取っているもの (売却)
役所で入手するもの (売却)
・固定資産評価証明書
・住民票
不動産会社が用意してくれるもの (売却)
・売買契約書
・付帯設備表および告知書
・鍵受領書
・物件引渡確認書
そのほかの取得方法 (売却)
・耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
不動産売却に必要な書類の準備は計画的に! (売却)
ポイントを押さえて不動産売買を成功させましょう!

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