定期的に実家を訪れて掃除や補修などを行っていたとしても、不動産価値の低下は避けられません。
人の住んでいる家に比べて空き家は劣化しやすく、資産価値が下がりやすいのです。
また長期間空き家であるというだけで、買い手からは敬遠される可能性もあります。「古い」「汚い」といったイメージがあり、こうした購入希望者の忌避感も、空き家の資産価値低下の一因となっています。
実家を売却するタイミングとは?
実家を放置するのが危険であるならば、いつ実家を売却すればよいのでしょうか。大きく分けて相続する前と後の2つの選択肢があります。
1.相続してから売却する
所有者が亡くなった後、自分が実家を相続してから売却を決断する手もあります。
どうしても所有者は長く住み慣れたマイホームや土地から離れたがらないものです。
その場合は、亡くなって相続した後に売るという方法が現実的な選択肢となります。相続後の売却を検討する場合は、相続税に注意する必要があります。
仮に実家の評価額が相続税の基礎控除額より低ければ、相続税を支払う必要はありません。しかし、3,000万円+600万円×法定相続人の人数で計算される基礎控除額より評価額が高い場合は、相続税を自分で払わなければいけません。また、譲渡所得税および住民税にも注意が必要です。
- 譲渡所得税
- 譲渡所得税とは、所有している土地、建物などを売って得た利益に対して課税される税金のことです
相続発生から3年10か月以内に売却すると、支払った相続税額のうち一定額を譲渡所得として必要経費に加算し、譲渡所得税・住民税を抑えられる「取得費加算の特例」というものがあります。それでも税金は発生する可能性があり、相続人が支払う義務を持ちます。
手続きは、相続登記を完了させて所有者を明確にしてから売却の準備に入るのが一般的です。また、相続した実家が遠方の場合は、相続した実家がいくらで売却できるのか気になる方は、是非、下記フォームより無料査定をご依頼ください。
2.所有者が健全のうちに売却する
所有者が死亡したり入院したりと、自分の意思で判断できなくなる前に対応する方法です。
所有者の意思で売却できるため、その売却資金を老後の生活費や医療費、葬式代などに充てることができます。
また、子供や孫へ現金として生前贈与することも可能です。
売却によって利益が出た場合、最高3,000万円までは控除されるという「居住用財産の3,000万円特別控除」という制度もございます。
ですが、この控除には期限があり、「所有者が住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却」する必要があります。
出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」
その一方で、売却後の住まいをどうするか慎重に検討する必要が出てきます。子供の家との同居や賃貸住宅の転居、老人ホームや介護施設への入居が考えられます。
いずれにしろ、実家が空き家となった後のことを考えると所有者が元気なうちに処分するのが望ましいのは確かです。
万が一認知症などになって判断能力を失ってしまうと、成年後見人としての申し立てを行わないと、家を売れなくなります。
- 成年後見人
- 成年後見人とは、精神上の障害により判断能力を欠く状況にある人の財産を保護するため、家庭裁判所により選任されて財産保護や身上監護を行う人のことです。
成年後見制度を利用する合、かなりの労力が必要となりますので、元気なうちに決断しておくほうがよいと言えます。なお、判断能力があっても外出できない場合などには、代理人をたて所有者の代わりに売却を進めることは可能です。
相続してから実家を売却する場合のポイント
実家を売却するタイミングとして、相続してから売却する方法をご紹介しました。ここでは、相続してから実家を売却する場合に注意しておきたいポイントについてご説明します。必要書類などもご紹介しますので、合わせて確認していきましょう。
相続してから実家を売却する場合のポイント?
- 名義変更をする
- 家財道具を整理する
- 分割方針を早めに決める
1.不動産の名義変更をする
相続後に売却する場合、登記簿謄本の名義変更が必要不可欠です。
前述のとおり、親名義から自分名義へ変更しないと売買契約がスムーズに進まなくなるおそれがあります。
名義変更の際には、以下のような書類が必要です。
- 名義変更に必要な書類
- ・登記申請書
- ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、住民税の除票
- ・相続人となる方の戸籍謄本、住民票、委任状
- ・遺言書(被相続人が遺言を残した場合)
- ・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書)
- ・登記原因証明情報
これらの取り扱いは、実際では司法書士に依頼するケースがほとんどだと思いますので、その指示に従いましょう。それでも収集に時間がかかることもあるため、計画的に取得を進めるようにしてください。さらに名義変更に際しては、登録免許税が発生します。相続の場合ですと、不動産評価額(固定資産税評価額)の0.4%と定められています。
2.家財道具を整理する
家具や電化製品、ゴミなどを全て片付けた状態で売却するのが一般的です。所有者が亡くなった後で遺品整理が難しい場合は、専門の業者に依頼することもできます。
また、仏壇の引越しを希望する場合は、お寺にご相談ください。
魂抜きや魂入れと呼ばれる法要を行うことで引越しできるようになります。
他の相続人と実家の分割方針を決めなければいけません。よくあるケースでは、実家に対する考え方の違いからトラブルになるケースです。
一人が「早く売りたい」、一人が「せっかくの実家だから残しておきたい」のように考え方が対立すると、お金の問題も絡んで揉める危険があります。
できる限り全員が納得した上で結論を出せるよう、よく話し合うことがポイントです。また実家が残された家族の居住地から遠く離れている場合は、まず実家がいくらなのか査定してみましょう。