
”コレが真実” 負動産を相続放棄する方法とは
負動産を相続放棄する方法
相続放棄できるのは3か月以内
不動産の場合、相続放棄により所有者がいなくなれば国庫に入るため、固定資産税の支払いは必要ありません。
ただし不動産の相続を放棄するためには、現金などほかの財産もすべて放棄する必要があります。
また利用価値のある土地だけを相続し、価値の低い土地は放棄するといったこともで
そして相続財産の一部を消費したり、売却したりしたときも相続放棄できなくなります。
そこで放棄するかどうか決まるまでは、財産には手を付けないようにしましょう。
相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄する者の戸籍謄本
手続きにかかる費用
- 収入印紙代:申述人1人あたり800円
- 郵便切手代:約400円(各裁判所によって異なる)
- 戸籍謄本の取得費用:1通あたり450円
相続放棄しても管理義務は残る
しかし管理のためには、たとえば老朽化した建物の補強工事など多額の費用や手間がかかることが予想されます。
もし自身での管理が難しい場合には、相続財産管理人を選任しなければなりません。
なお相続財産管理人の申立てには、数十万円の予納金が必要となるので注意しましょう。
まとめ

実家の価値 実家相続 実家どうする 実家売却 実家売るには 初めての売却 初めての不動産#東京都北区 イエウール 離婚どうする 不動産売却 空き家 空き家対策 空き家活用法 後悔しない不動産取引 後悔しない 住宅ローンどうする 売却相談 家の価値 売却の窓口 家売る いえいくら 不動産高く売りたい 不動産相談 一戸建て 離婚 遺産相続 相続登記 不動産どうする 不動産の価値 解体 買いたい 不動産の答え 査定 査定額 土地活用 土地いくら 不動産どこに相談 信頼 パートナー 結婚 相続不動産 不動産高く 一括査定 注文住宅 リフォーム 不動産会社 荷物 引越し 暮らし 子育て 独立 財産分与 一戸建て 管理会社 媒介 いくら 正直不動産 任意売却 賃貸人 賃借人 賃貸経営 戸建貸す マンション 店舗 事務所 SUUMO HOME‘S アットホーム 貸す 不動産トラブル 退去 入居 トラブル




