
”その空き家” 相続登記が2024年4月から義務化!その背景とは
相続登記が2024年4月から義務化!その背景とは


相続による不動産の取得を知った日から、3年以内に相続登記が必要

正当な理由なく登記を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記が義務化された背景
所有者不明土地による問題

所有者不明土地が発生する原因
これまで、相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても相続人が不利益を被ることはほとんどありませんでした。また、相続した不動産の価値が低く、売却するのも難しい場合、所有者の申請に対するモチベーションが低くなるということも、相続登記がされない理由として挙げられます。
遺産分割に時間がかかる場合は、相続人申告登記を行う

相続人申告登記とは、相続により不動産の所有者が変わった際、相続人がみずからを相続人であることを申し出て、その情報を登記簿に記載する手続きです。この制度は、すぐに相続登記を完了できない状況に対応するために設けられました。
ただし、先述したとおり、遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行わなければなりません。
相続登記の流れ
1.相続する不動産を特定する

登記事項証明書や登記簿謄本がない場合は、管轄の法務局で入手して調べることができます。物件にもよりますが、オンラインでの閲覧や申請も可能です。
2.不動産を引き継ぐ方を決める

相続人全員が合意に達した遺産分割の内容は、遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・捺印をします。
3.必要書類の準備・作成を行う
相続登記を申請するためには、登記申請書を作成する必要があります。登記申請書は、法務局のウェブサイトから書類の様式をダウンロード可能です。記載例をもとに必要事項に記入して作成します。
また、登記申請書を提出する際は、亡くなった方の戸除籍謄本と、遺産分割協議に携わったすべての相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産を相続した全員の住民票の写しなど、複数の公的書類の添付が必要です。
4.登記申請をする
登記申請書には、必要な登録免許税を納付するための収入印紙を添付します。収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。登記申請書と添付書類など一式を提出すれば、申請終了です。
まとめ

ご親族が亡くなって不動産の相続人になったときは、「相続登記の義務化」という新しいルールにより、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続財産の中に空き家があった場合も、相続登記を行う必要があります。所有権を前の所有者から相続人に移転し、名義変更を行わないと、売却する・賃貸に出すといった空き家の活用を行うことができません。

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