”プロの技” 相続登記に欠かせない司法書士の仕事とは
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相続登記に欠かせない司法書士の仕事とは
このブログ記事では、相続登記が必要になったときの対処法を解説します。相続登記を放置するリスクや相続したらやるべきこともわかり、状況に合った適切な活用法を見つけられることを願っております。
- このブログ記事の趣旨
- 相続登記(相続した不動産の名義変更)をどう進めればいいかわからない場合、まずは登記のスペシャリストである司法書士に相談するとよいでしょう。司法書士に依頼するメリット、依頼すべきケース、費用、司法書士の選び方について解説します。
1.相続登記とは|2024年4月から義務化
2.相続登記を司法書士に依頼するメリット
- ・時間や手間を省くことができる
- ・ほかの相続手続きも合わせて依頼できる
- ・相続人の特定が正確にできる
- ・見落とされがちな不動産の登記漏れを防げる
2-1.時間や手間を省くことができる
登記は不動産の権利関係を公示する重要な制度ですから、その内容を変更する手続きは法律で細かくルールが決められています。相続登記も例外ではなく必要書類から申請書の書き方までルールに沿って行う必要があり、決して簡単な手続きとは言えません。
実際に必要書類を不足なく集めて、正確な申請書を作成するには相当な時間と労力が必要です。「苦労して必要書類を集めて申請したが、書類が不足していて登記できなかった」、「自分で申請してみたが間違いが多すぎて申請をやり直すように言われてしまった」などと途中で挫折してしまうケースも少なくありません。忙しくてなかなか手続きが進まない場合や手続きに不安がある場合は、最初から司法書士に依頼したほうが余計な時間や手間をかけずに済みます。
2-2.ほかの相続手続きも合わせて依頼できる
相続手続きにおいて司法書士が業務として行えるのは相続登記だけではありません。戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、預貯金の解約払戻手続きや有価証券の名義変更なども行うことができます。依頼者の方から、「相続登記だけをお願いするつもりだったけれど、ほかの相続手続きも一緒に依頼することができてとても助かりました」という声をいただくことも少なくありません。
2-3.相続人の特定が正確にできる
不動産の所有者が死亡したときに相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合の「代襲相続」や、相続登記をする前に相続人が亡くなってしまった場合の「数次相続」など、相続関係が複雑なときは司法書士に依頼したほうが安心です。相続人の特定には、戸籍謄本の読み解きが必要ですが、代襲相続や数次相続の場合には戸籍謄本の通数も膨大になります。すべての戸籍謄本をしっかり読み解き、相続人を正確に特定するには一定の知識と経験が必要不可欠と言えます。
「戸籍謄本をとって自分で相続人を調べました」といって相続登記の依頼にきた相談者が、代襲相続や数次相続を理解していなかったために相続人を見落としていたというケースもあります。相続人の特定は相続登記の前提として最も重要なポイントになりますので、相続関係が複雑な場合には司法書士に確認してもらったほうがよいでしょう。
2-4.見落とされがちな不動産の登記漏れを防げる
3.相続登記を司法書士に依頼すべきケース
3-1.仕事などで平日の日中に時間がとれない
相続登記を申請する法務局の開庁時間は平日8時30分から17時15分までです。仕事などをしている場合、自分で相続登記を行うには、平日の日中にある程度まとまった時間がとれないと難しいかもしれません。「自分でやるつもりで準備していたけれど、平日に時間がとれず気がついたら1年以上も経ってしまった」と依頼に来る方も少なくありません。
3-2.相続した不動産をすぐに売却したい(担保に入れたい)
相続した不動産を売却して代金を相続人間で分配する場合や相続税の納税資金を金融機関から借りる場合は、できるだけ速やかに相続登記を行うべきです。売却時には買主への所有権移転登記、借入時には抵当権など担保権設定登記を行いますが、いずれも前提として相続登記が必要だからです。相続登記が遅れるとあとの売却や借入れにも大きく影響しますので、司法書士に依頼してスムーズに進めたほうがよいでしょう。
3-3.相続した不動産が複数ある
亡くなった人が自宅以外に賃貸マンションや駐車場、山林、田畑など複数の不動産を所有していた場合も注意が必要です。不動産の所在地が散らばっていて管轄する法務局が分かれる場合には、物件ごとに別々の法務局に申請する必要があります。不動産の数が多いと登記漏れを起こす可能性も高くなりますので、司法書士に依頼するほうが確実で安心でしょう。
3-4.音信不通の相続人がいる
音信不通の相続人がいる場合には、不動産を引き継ぐ人を決める遺産分割協議ができません。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けた場合には無効になってしまうからです。
このような場合には、不在者財産管理人の選任手続きが必要になります。家庭裁判所で音信不通の相続人(=不在者)の財産管理人を選任してもらい、その財産管理人が遺産分割協議に参加します。司法書士は家庭裁判所に提出する不在者財産管理人選任申立書の作成も業務として行うことができます。
3-5.未成年の相続人がいる
未成年の相続人がいる場合には、遺産分割協議を行う前提として特別代理人を選任する必要があります。たとえば、自宅の所有者である夫が死亡し、妻と15歳の子どもが相続人だった場合、妻が単独で自宅を引き継ぐには、相続人である妻と子の間で遺産分割協議を行うことになります。
この場合に、親権者である妻と未成年の子の間で遺産分割協議を行うことは利益相反取引(親が得をすると子が損となり、子が得をすると親が損になる取引)に該当します。そのため、親権者に代わる特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、妻と特別代理人の間で遺産分割協議を行う必要があるのです。特別代理人の選任を行う場合の申立書作成も司法書士の業務の一つです。
3-6.相続人に疎遠な人がいる
4.相続登記の費用
- ・登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)
- ・戸籍謄本等各種証明書の発行手数料
- ・司法書士報酬
5.相続登記を司法書士に依頼した場合の流れ
- 1.相談や見積り
- 2.委任状や業務委託契約書の取り交わし
- 3.必要書類の収集や作成
- 4.相続人全員の本人確認や意思確認
- 5.登記費用の支払い
- 6.登記申請
- 7.権利証(登記識別情報通知)の納品
6.司法書士の選び方のポイント
- ・相続関係業務の経験が豊富である
- ・ほかの士業と連携している
- ・複数の司法書士と面談して相性を確認する
6-1.相続関係業務の経験が豊富である
6-2.ほかの士業と連携している
6-3.司法書士との相性を確認する
7.相続登記の司法書士への依頼でよくある質問
Q.相続登記は、弁護士や税理士などほかの士業にも依頼できる?
Q.亡くなる前に相続登記を依頼できる?
6.まとめ
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、不動産を相続したらできるだけ速やかに相続登記を申請することが求められるようになりました。
申請できるはずの相続登記を「なんとなく面倒だから……」と放置することは、罰則の対象になるだけでなく、相続人が亡くなってしまったり、相続人の中に非協力的な人が現れたりするなどリスクしか生みません。相続登記について不安や疑問があれば、是非、彦や不動産へご相談ください。
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